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詳しい資格の持っている人なら

民事再生による整理は住宅のためのローンがある多重債務の問題に陥っている債務者のために住宅を手放すことなく経済的にやり直すための法的機関による手順として平成12年11月にはじまった解決策です。

 

民事再生は、破産のように免責不許可となる要素がなく、浪費などで債務がふくらんだような場合でも申請はできますし破産宣告をすれば業務停止になるリスクのある立場で収入を得ている方でも民事再生手続きは可能になります。

 

破産の場合には住居を対象外にするわけにはいきませんし、特定調停等では元金そのものは戻していかなければなりませんので住宅ローン等も返しながら返していくことは多くの場合は簡単なことではないでしょう。

 

民事再生による処理を選択できれば、住宅ローンのほかの負債額は少なくない金額を削減することも可能ですので、余裕がある状態で住宅ローンを支払いながらそれ以外の負債を払い続けることが可能ということです。

 

いっぽうで、民事再生は任意整理や特定調停といった処理と異なりある部分だけの借り入れを除外して手続きしていくことは考えられませんし、破産申請におけるように借り入れ金そのものが消滅するわけではありません。

 

さらには、それ以外の方法と比較してもある程度手間もかかりますので、住宅ローン等を組んでいて住宅を維持していきたいような場合等を除外して破産申請のようなその他の解決策がない場合のあまり優先したくない解決策と判断しておくのがいいでしょう。